2020年10月、酒税の改正に伴い、ビールの値が下がり、発泡酒や第3のビールと呼ばれるものの値が上がりました。
段階的な税率の増減により、最終的にはこの3つの税率は同じになっていきます。
しかし、そもそもこの「ビール」「発泡酒」「第3のビール」とはどう違うのでしょうか?
ビール・発泡酒・第3のビールの違い、簡単に言うと?
簡単に言うと
原料(麦芽か否か)、その割合
原料が麦芽かそうでないかで、”ビール・発泡酒”か”第3のビール”か分かれます。
また、麦芽の使用割合によって、”発泡酒”か”ビール”か分かれます。
どの程度の違いなのか、下記、ビール、発泡酒、第3のビールに関して説明していきます。
この違いは日本の法律によるものです。
外国ではまた違ったくくりにより、分類分けがされています。
ビールとは?
まず、”ビール”と呼ばれるものですが、”ビール”は発泡酒、第3のビールと比べてみても制限が細かく決められています。
〇麦芽比率50%以上であり、
〇副原料の重量が使用麦芽の5%以内
〇使用できる副原料への制限
(麦、米、コーン、馬鈴薯、スターチなど)
副原料とは?
味をまろやかにさせたり、スッキリをさせたり、泡をクリーミーにさせたりするなどビール全体の味わいを調整するために使用されます。
発行度を調整する役割も備えもっています。
発泡酒とは?
上記、”ビール”と呼ばれるためにはいくつもの制限があります。
一方、”発泡酒”と呼ばれるものには制限は少なく自由度の高いものとなっています。
〇麦芽比率50%未満
〇副原料の制限はなし(ビールの副材料以外)
〇麦芽比率50%以上で、ビールの副原料の定義を超えるもの
も発泡酒のくくりに入ります。
例えば、昨今人気の高いクラフトビールは発泡酒の扱いですが、麦芽比率50%以上、定義外の副原料を使用されています。
クラフトビールのあの独特の味わいは定義外の副原料を使用しているからこそ、ビールとはまた違う風味を楽しむことができているのですね。
第3のビールとは?
第3のビール、第4のビールとも呼ばれていますが、分類としては”新ジャンル”と呼ばれるものです。
安価な発泡酒よりも更に安価なため、手軽に楽しむことのできるものとして親しまれています。
〇麦芽以外(大豆やえんどうなど)を原料としたもの
〇50%未満の発泡酒にスピリッツを加えたもの
作り方を見ると、ビールや発泡酒とは違いますが、マスコミにより第3のビールという呼び名も浸透しています。
お酒は節度をもって楽しみましょう
お酒は日常を潤し、豊かにするためのものとして親しまれています。
昔から酒は「百薬の長」として薬としての役割も担っていました。
節度ある適正な飲酒は健康にとって有用なのです。
しかし、正しくない飲み方をすれば薬は毒にもなります。
イッキ飲みといった飲み方による急性アルコール中毒は命の危険も脅かされます。
その他、長期的に大量に飲むことにより、内臓を傷めたり、アルコール中毒になったりする可能性も持ち合わせているのです。
また、道路交通法により、飲酒運転の禁止、酒類の提供禁止なども定まっています。
お酒は自分も周りも楽しく!
その気持ちをもちながら楽しみましょう(*‘ω‘ *)